日本特用林産振興会
 
新用途木炭の用途別基準

炭化する原料は、薬剤、接着剤、塗料などを使用していないものとする。


区   分

該当する木炭

品 質

その他

水分

精煉度
生活環境資材用 炊飯用木炭 800℃以上で炭化した木炭で樹皮が付着していないもの
0〜4 包装は、通気性、通水性、耐熱性を維持するもの。木炭から溶出する物質のうち、飲料水に影響を及ぼすような物質が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づく水質基準に関する省令の適用基準以下であること。
飲料水用木炭 800℃以上で炭化した木炭で樹皮が付着していないもの
0〜4 包装は、通気性、通水性、耐熱性を維持するもの。木炭から溶出する物質のうち、飲料水に影響を及ぼすような物質が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づく水質基準に関する省令の適用基準以下であること。
消臭用木炭 600℃以上で炭化した木炭 15%以下 包装は、腐食せず通気性、調湿性を損なわないもの。
風呂用木炭 800℃以上で炭化した木炭
0〜4 包装は、通気性、通水性、耐熱性を維持するもの
寝具用木炭 600℃以上で炭化した木炭
包装は、通気性、調湿性を損なわないもの。
鮮度保持用
木炭

(花き、野菜などの鮮度保持)

800℃以上で炭化した木炭 10%以下 包装は、腐食せず、通気性を維持し調湿性を損なわないもの。
住宅環境資材用
床下調湿用
木炭
400℃以上で炭化した木炭 15%以下 包装は、腐食せず、通気性を維持し調湿性を損なわないもの。
室内調湿用
木炭
400℃以上で炭化した木炭 15%以下 包装は、腐食せず通気性、調湿性を損なわないもの。

建材用木炭

(ボード、シート、塗料など)

600℃以上で炭化した木炭
包装は、腐食せず、通気性を維持し調湿性を損なわないもの。
農林・緑化・
園芸用
土壌改良資材
用木炭
400℃以上で炭化した木炭(植物性の殻の炭を含む)
地力増進法の規定に準ずる
融雪用木炭 400℃以上で炭化した木炭

水処理用
環境保全用
木炭

(河川、湖沼、池、家庭排水、養殖場、産業排水などの水処理)

600℃以上で炭化した木炭 15%以下 木炭から溶出する物質のうち、処理水に影響を及ぼすような物質が環境基本法(平成5年法律第92号第16条に基づく水質汚濁に係る環境基準の適用基準以下であること。
水質改善用
木炭
800℃以上で炭化した木炭で樹皮が付着していないもの
0〜4 包装は、通気性、通水性、耐熱性を維持するもの。木炭から溶出する物質のうち、飲料水に影響を及ぼすような物質が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に基づく水質基準に関する省令の適用基準以下であること。
畜産用
飼料添加用
木炭
400℃以上で 炭化した木炭


臭気防止用
木炭
600℃以上で炭化した木炭 15%以下



注(1)精煉度は、木炭表面の電気抵抗値を10段階に表示して炭化の度合いを示すものであり、木炭中に含まれる固定炭素の大小を知る目安になる尺度である。固定炭素の割合が大きければ炭素以外の不純物の含有量が小さく、電気抵抗が小さくなる特性を利用したものである。一般に炭化温度が高く、精煉がよく行われていれば、炭素以外の不純物の含有率は小さく、固定炭素の割合が大きくなり、電気抵抗は小さくなる。

                        

注(2)精煉度と炭化温度の関係は、「木炭の規格」に準じ、以下の通りとする。

ア. 精煉度が0〜1度は炭化温度900℃以上。
イ. 1〜2度は800℃以上900℃未満。
ウ. 2〜5度は700℃以上800℃未満。
エ. 5〜7度は600℃以上700℃未満。
オ. 7〜8度は500℃以上600℃未満。
カ. 8〜9度は400℃以上500℃未満。

                        

注(3)炭化温度とは土窯及びそれに類するものの場合は、天井最上部から10cm下がった所の温度である。